>>485
全県民有権者を対象とした県民投票には県民一人一人「棄権」の選択肢もある

「県民投票への参加不参加の賛否を問う」市民投票で直接過半数反対の意思表明もしてないのに
一市議会が一方的に市民全体の投票の権利を奪う権限はない