>>400
直接民主主義である県民投票に市議会が不参加というのは
一市議会が直接民主主義を否定しているのと同じ
市民一人一人に与えられた直接民主主義の権利を一市議会が奪う権限はない
それは憲法14、15条違反であり
実際に不参加を表明した市の市民に投票参加を訴える市民の抗議と集団訴訟やリコールの運動が出ている
県は憲法95条と地方自治法74、75条に基づき県条例を県議会を通して制定した
全県民有権者を対象にして直接民主主義で賛否を問う
これを一市議会が一方的に否定する権限はない