県民投票で法の下に与えられた直接民主主義の権利を一市議会が放棄する
「賛成の意思表明の権利」も放棄するというなら
県民投票不参加を表明している市長と市議会には今後辺野古移設問題に一切意見を言う資格すらない
権利を放棄するというのはそういう事