0385名無しさん@涙目です。(茸) [US]垢版 | 大砲2019/01/12(土) 12:24:39.78ID:ZioY/udd0 >>378 それは議会制間接民主主義だろ 県民投票は憲法95条、地方自治法74、75条に基づいて県条例を制定し 法の下に全県民有権者を対象として実施される直接民主主義制度 それを一市議会が一方的に市民の全体の投票の権利を奪う権限はない それは憲法14、15条違反となる