>>378
それは議会制間接民主主義だろ
県民投票は憲法95条、地方自治法74、75条に基づいて県条例を制定し
法の下に全県民有権者を対象として実施される直接民主主義制度
それを一市議会が一方的に市民の全体の投票の権利を奪う権限はない
それは憲法14、15条違反となる