>>351
勝手に選択肢と権利を放棄しといて「無視するな」は通用しない
ならば市民一人一人に直接民意を問う県民投票に参加すればいいだけ
直接民主主義制度である県民投票は
一市議会が市民全体の投票の権利を奪う権限はない