救う会側の報告だけど
2 札幌地裁の判決は,「捏造」を事実の摘示であることを認め,
櫻井氏はその表現により植村氏の名誉を毀損したことを認めた。
しかしながら,櫻井氏は金学順氏が日本政府を訴えた訴状等の
記載から,継父によって人身売買された女性であることを信じ,
原告の妻が太平洋戦争犠牲者遺族会の幹部の娘であることから
植村氏の本件記事の公正さに疑問を持って,原告が事実と異なる
記事を敢えて執筆したこと,つまり「捏造」したと信じたことには
理由があると判断した。
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