>>132
何年か前にどこかで読んだものでどこで読んだかは忘れてしまったんだが

ざっくり言えば昭和20年4月1日に朝鮮住民と台湾住民に帝国議会の国政参与権が認められ
それより少し前に兵役法改正で両住民に相次いで課された兵役義務と併せ
帝国憲法における臣民の基本的権利義務が適用された時点が地位変更のタイミング
これで植民地の台湾は帝国憲法の内地延長適用により国際法上は固有領土に編入されたことになる

一方同じ経過をたどっている朝鮮の統治は併合条約がベースであって
あくまで大韓帝国からの施政権委託によるものだから固有領土にはなってない
サンフランシスコ平和条約で朝鮮が放棄と同時に唯一独立を認められてるのもそのため
同じ日本の統治でも台湾と朝鮮は法的地位が違ったという話