女性に金銭的援助を呼びかけた17歳男子高校生が、福岡県警に不良行為で補導されたというニュースが流れた。
署員が身分を隠し、男子高校生にメッセージを送ると、「2時間カフェでまったり会うので7000円」と具体的な料金を知らせてきたといい、
こうしたママ活行為が「不良行為にあたる」と判断されたそうだ。
若い女性の間で、リッチな年上男性と一緒に食事をし、その見返りとして金銭的援助をしてもらうという「パパ活」が広まり、
ここ最近、世間の耳目を集めてきたが、ここにきて「ママ活」も登場したことに、ネットユーザーは大きく反応。
一方で、今回のようなケースでは、「ママ側は罪にならないの?」「これが高校生じゃなくて、
成人男性だったら、どうなっていたのか」など、数々の疑問も上がっている。
となると、未成年からのママ活に乗った女性側は、何らかの罪に問われるのではないかと思いきや、
「今回の行為であれば、何も罰せられません」という。それはなぜか。
「男子高校生は、『2時間カフェでまったり会うので7000円』を提案したとのことですが、
警察庁が平成20年10月17日に各都道府県警などに向けて発表した『「不良行為少年の補導について」の制定について』が定める『不良行為』の種別で言うならば、
『不健全性的行為』か『金品不正要求』に該当する可能性があります。
要するに、『カネを払わせて話の相手をする』ことは、将来、(お金を払ってもらう側とはいえ)金銭が絡んだ性犯罪事件や、
恐喝・強要事件を引き起こす可能性があるから、今のうちに教育しておこうという意味において、補導をしたわけです」
「『お話をする』だけでは性的な要素がないからです。
性的な要素が絡んでくると、いわゆる淫行条例違反などの問題が発生します」
「ママ活」17歳の男子高校生が補導も、「ママ側が罰せられることはない」ワケを弁護士解説
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