決闘罪は全6条からなり、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった者に適用される。もっとも、構成要件及び法定刑は主体ごとに定める。

決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6ヶ月以上2年以下の有期懲役
決闘を行った者(2条) - 2年以上5年以下の有期懲役
決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) - 1ヶ月以上1年以下の有期懲役
事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項) - 1ヶ月以上1年以下の有期懲役

決闘の結果、人を殺傷した場合は決闘の罪と刑法の殺人罪・傷害罪とを比較し、重い方で処罰される(3条)。

また、決闘に応じないという理由で人の名誉を傷つけた場合は、刑法の名誉毀損罪で処罰される(5条)。

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