【盗撮】裁判官「手ぶれ酷く、下着が写っていないので無罪」 ヤフ民大激怒「近づくだけでダメでしょ」
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女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、福岡県迷惑行為防止条例違反に問われた福岡市の男性(44)の判決が7日、福岡地裁であり、
松村一成裁判官は、捜査段階の自白が撮影した動画などの客観証拠と合わず信用できないとして、無罪(求刑・罰金40万円)を言い渡した。
福岡地検は「判決内容を精査し、適切に対応したい」としている。
男性は昨年4月、市内の商業施設で、20歳代の女性のスカート内に動画撮影機能付き携帯電話を差し入れた疑いで在宅起訴された。
捜査段階で男性は、携帯電話を約5秒間差し入れたと供述していたが、公判では盗撮しようと近付いただけだと無罪を主張した。
松村裁判官は、動画について、「手ぶれが激しいうえ、下着なども映っていない」と指摘。
「盗撮しようとした罪悪感などから取調官の誘導にのる形で自白したとしても不自然ではない」と犯罪の成立には合理的な疑いが残ると結論づけた。
「手ぶれ激しく下着映らず」盗撮事件で無罪判決
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180907-00050125-yom-soci
たまたまはっきり写っていなかっただけで、盗撮行為自体が犯罪なのでは?
この裁判長の持論が通るなら、飲酒運転したけど事故は起こしていないから違反じゃない、ナイフで刺そうとしたけど相手に当たらなかったから犯罪じゃない、とか言っているようなもんじゃん。
被害者の立場や心情はどうでもいいの?自分の奥さんや娘さんが被害に合っても、笑って許すの?
日本の司法は加害者に優しく、被害者に厳しいね。
b3676 q670
映ってないのは結果論であって
映す行為に問題があるのでは?
b490 q68
しっかり写って無かったとは言え、シャッターまで切っていることがハッキリしてるのに、無罪?
どうなってるんだ、日本の法律は。
b528 q88
行為に及ぶ事が罪なのでは?
映らなければ放免なのね。
模倣犯が増えない事を祈りたい。
b431 q84 これからは結果的に人が死んだらみんな殺人罪になるってこと?
これ半分アベも布切れくらい良いだろと思ってんだろ?
証拠がなきゃどうしようもないね
飲酒運転は事故起こさなくてもその行為自体が犯罪と法律で決まってるから比較にならん
盗み撮りは未遂でも有罪って法律がなければ罪刑法定主義からいってどうにもできんわ 日本の刑法や民法は無知な外人が短時間でやっつけで適当に作った日本国憲法に基づいてるので矛盾だらけだよ >飲酒運転したけど事故は起こしていないから違反じゃない、
飲酒運転は飲酒運転、事故は事故だ。
コメントのレベル低すぎ。小学生かw? 未遂を罰するものと、罰しないものの二通りがあるのだよ
飲酒運転はそれ自体が道路交通法違反で罰せられるから、人身事故とはまた別の話だ 撮ろうと思って撮れなかっただけじゃん
ほんと地裁ってクソだな まあ、法律でよく言われるクイズだな。
例えば毒殺しようとして暴力団に貰った粉を食事に混ぜて食わせたが、
実はそれが小麦粉だった。殺人未遂に問えるか問えないか?
→答え 問えない 下着を無断で撮影するという要件が満たされてないんだからしょうがないだろ パンツ撮るのに5秒もかけちゃそりゃ捕まるよ
何をするにも普段からの練習が大事なんだ 「先っぽだけだから」はセーフということでよろしいか 新宿古着屋ワタナベはおっさんのチンコ盗撮してハアハアしてますので有罪ですねダイバクショウ
有罪というか変態ですけどねダイバクショウ ボタン一発でスマホの画像全部ブレさせるアプリ作れば儲かるじゃね!? >>18
強制性交罪の場合は未遂罪があるから多分ダメだろう 何も写ってないから盗撮の証拠にならないって事だろな
自白だけで有罪が確定する裁判がそんなに好きか? 日本の司法は結果無価値論だ
まんこたちは法律の勉強しろ 在宅起訴ってことは現行犯じゃなくて後で特定されたってことなの?
だとしたら証拠がないとだめか 司法の世界にいる人間は世の中の一般的な感覚とずれてる
だから裁判員制度が導入されてよかった わざと手ぶれがひどいように暗号化して録画するアプリとか出そうだな。
パスワードで暗号を解除すると、くっきりきれいな動画に戻るようにしてある。
盗撮で捕まったら、かたくなにパスワードを黙秘してれば、無罪になる。 >>29
FLマスク事件というのがあってだな
この場合アプリ開発者もついでに逮捕されるぞ >>27
裁判員でも法律にない罪を有罪にはできないよ >盗撮しようと近付いただけだと無罪を主張した
ギルティ そりゃ盗撮としての要件を満たしてないから有罪には出来んだろ
未遂罪がある犯罪なら別だが 盗撮なんてこんなもんなんだよな
知り合いが会社のトイレにカメラ仕掛けてて、警察沙汰になったけど10万くらいの罰金で済んでたわ。その写ってる画像で被害者を脅して金とか取れれば撮り得だな おばちゃん「お兄ちゃんいい男だからモテるでしょ〜?」 >>27
クビにしてAIにしよう
司法の頭でっかちたちはあまりにも良識が欠如している >>41
警官の目の前で白い粉の袋落として全力逃走して捕まったユーチューバーみたいに
偽計業務妨害にならなきゃいいけど >>40
検察の主張に満たなかったからなパンツ推しはミスだな >>15
とうせ暴力団から毒物を注文したとかの記録が残ってたら有罪になるパターンだろ
クイズで遊んでないで真面目にやって欲しいわ >>10
盗撮未遂ってただの普通の撮影じゃないか。それで犯罪なら、カメラや携帯スマホの撮影機能を使ったことのある全員が犯罪者だよ
>>14
思っただけで犯罪なのか?俺が糞上司シネと思ったら(思っただけで声に出していないし、もちろん実行していない)、俺は殺人罪なのか? いやいやいやいや
スマホ突っ込んで盗撮しようとした時点でアウトだろこれw
ボケボケ写真だから無実だなんて、この裁判官はキチガイだなw 盗撮してなくてもカメラ構えただけでAUTOじゃなかったっけ? 目的を達していないから未遂
未遂罪には盗撮が無い
よって無罪
要するにそう言う事 まあ、心情的にはどう考えても盗撮犯だしアウトだけど証拠が不十分だとなぁ
もし犯人が証言翻して有罪にできなかったら検察、裁判官の黒星になっちゃうしw 地裁はわざと逆張りして裁判を長引かそうとしてないか? >>52
撮ろうと思って(撮ったけど)撮れなかっただけじゃん
アスペかな? 法律学んでない人間だとこのレベルが多いのは仕方ない >>50
それでも罪にならないよ。本人が毒物だと思っていてその証拠があっても、結果として実効性が無ければ駄目。 まぁ無罪になったとしても顔と個人情報は警察の方で要注意人物として記録されるわけで
次どっかでそれらしいそぶりしてたら警察に現行犯逮捕されることになるだろうな つまりパンツが見えるか見えないかのきわきわを狙えと >>67
パンツ下げちゃったら立派な強制わいせつだよ >>1
>松村裁判官は、動画について、「手ぶれが激しいうえ、下着なども映っていない」と指摘。
太腿、ストッキング、見せパンでもスカートの中を撮影したら、それは盗撮な気がするがねぇ
手ぶれ云々は行為そのものの免罪にはならんだろ
犯人が撮れてなくて残念だから無罪ではなく、被害者が迷惑を被ったから有罪にすべき案件だろうしな >>68
そう言う事だ
パンツさえ写って無ければセーフだ
よく覚えておこう ちょっと最近の裁判官ってゆとりってんの?キチガイの世間知らずがやってるようにしかみえない そんな人生棒に振るような性癖は直して
風俗店でオプションとして盗撮プレイで我慢しとけ
まぁそれができないから横綱側溝漢が誕生しちゃうんだけど >>1
ヘイトスピーチしようとしてなく、事実を言っただけなのでセーフ
も、有り得るなw
これは荒れる >>71
実際どの程度ブレてたか分からんが
人を取ってると分かる程度なら盗撮になると思うけどね
パンツとか関係あるのか?
逆に人かどうかも判別出来ないくらいのブレ方なら無罪にされても無理ないかな 無断で他人撮ったって事での肖像権やらなんやらで民事で搾り取った方がええんかもね >>80
だから
殺人には殺人未遂罪が有るから有罪
盗撮には盗撮未遂罪が無いから無罪 どうなってるんだ、日本の法律は って
作ったのは、変えようとしなかったのは元を正せば国民じゃん
法律無視する裁判官は許せんけど
法律優先する裁判官を責めるのは違うんじゃないの?
責めるなら似たような文句を何度も言いながら何もしない人じゃないの? 減刑なら理解できるけど、無罪って・・・裁判官のゆとり化が如実だな
0か1しか考えられなくなってる。偉いから誰も意見できないだろうし 何なのそのアクロバット理論w
手ブレ写真があったとう言うことは、それを写したということじゃんww 福岡県の迷惑行為防止条例違反
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに
、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる
行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所に
おいて、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をし
てはならない。
一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞ
き見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この
条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向
けること。 盗撮目的で他人の身体にカメラを向けてはいけないって書いてあるんだが >>92
その証明はどうやってするんだ?
まさか自白だけで罰しろと? 裁判官とか弁護士とか試験問題の暗記だけでなった基地外ばっかやろ
適切な方法で毎年再試験をした方がいいんじゃね? > 行為に及ぶ事が罪なのでは?
監視カメラでその行為が記録されてるのならいいんだけど、無いなら別の証拠いるよねえ?
それが写真しかないなら写真で判断するしか無いよ 下着か否かが論点なのはおかしいから、裁判官がおかしいだろこれ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています