違法な「ヤミ民泊」物件を掲載していた米エアビーアンドビーのサイトで、民泊以外の宿泊施設でも
「ヤミ物件」が掲載されていることが新たに明らかになった。いまの法律ではエアビーのような
海外の仲介事業者は取り締まれないといい、こうしたヤミ物件の掲載が続く可能性がある。
民泊仲介最大手のエアビーのサイトには、6月に施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく
民泊物件のほか、旅館業法で営業が認められている旅館・ホテル、「簡易宿所」と呼ばれる
ドミトリータイプの施設やカプセルホテル、ペンションなどが掲載されている。
旅館・ホテルや簡易宿所を営む場合、事業者は物件ごとに自治体から許可番号をもらう
必要がある。エアビーのサイトにはこの許可番号が掲載されており、朝日新聞が一部自治体が
公表している番号リストと照合したところ、東京都北区や新宿区などで複数の物件の番号が
違っていた。マンションや一軒家の一室で営んでいる簡易宿所とみられる。北区保健所は
「仕組み上もありえない数字を使っている」といい、無許可の物件の可能性が高いと見て調査する
方針だ。
エアビーの広報担当者は「旅館業法上の物件などでも、違法と見られる物件の掲載があった」と
認め、「適宜削除する対応をとっている」と説明している。
国内の仲介業者がサイトに旅館・ホテルなどのヤミ物件を掲載すれば旅行業法違反に問われる
可能性がある。だが、旅行業法を所管する観光庁によると、国外に拠点を持ち、国外のシステムを
使って仲介する海外事業者の場合、法律上の登録は不要とされ、サイトにヤミ物件が
掲載されていても取り締まることができないという。
エアビーのサイトでは、民泊物件についても架空の番号を使ったヤミ物件が複数掲載されて
いたことが判明している。民泊新法では、ヤミ民泊を掲載した場合は海外事業者でも取り締まりの
対象となるが、エアビーは現在も一部のヤミ物件について掲載を続けている。(北見英城、石山英明)
https://www.asahi.com/articles/ASL865G3PL86ULFA01Y.html