公金を横領したかのような週刊新潮の広告で名誉を傷つけられたとして、東京都の小池百合子知事が新潮社に
5千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木正弘裁判長)は17日、名誉毀損を認め、250万円の支払いを命じた。
問題となったのは2017年5月25日号の電車の中づり広告や新聞広告。週刊新潮は、都民ファーストの会代表が
公金横領で告訴されたと報じたが、広告の見出しは「小池都知事は公金1100万円を横領した!」となっていた。
週刊新潮編集部は「木を見て森を見ない不当な判決。判決文を精査した上で控訴を検討する」とのコメントを出した
https://www.daily.co.jp/society/national/2018/07/17/0011453518.shtml