https://www.asahi.com/articles/ASL5Z63MKL5ZUUHB00Y.html

民家の前に犬のフンを3回投げ捨てたとして、
栃木県迷惑防止条例違反罪(嫌がらせ行為の禁止)に問われた
宇都宮市の会社役員の男(72)に対し、宇都宮簡裁は罰金50万円の略式命令を出した。

簡裁や起訴状などによると、男は昨年3月27日から4月9日にかけて3回にわたり、
同市内の男性宅前の路上に、犬のフンが入ったポリ袋を投げ捨てた。

男は連れていた犬のフンを放置しようとして男性に注意され、
後日、逆恨みして犯行に及んだという。
男性は自宅前にビデオカメラを設置し、犯行を記録していたという。

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