停止旗で車破損 県に賠償を命令 横浜地裁判決
5/16(水) 7:00配信

金沢署員が速度違反の取り締まりをしていた際、停止を求める
棒状の旗(停止旗)が当たって車が破損したとして、
車の所有者の男性が県に約23万円の損害賠償を求めた訴訟で、
横浜地裁(大西勝滋裁判長)は15日、署員の過失を認め、
県に約14万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

判決によると、署員は2016年8月24日、横浜市金沢区内の路上で
速度違反の取り締まりを実施。原告の車両の後続車に違反を認め、
停止旗を差し出したところ、原告車の左後部に当たり長さ約8センチの線状の擦過痕が生じた。

訴訟で県側は、原告車も含めて停止の合図を送ったと主張。
停止旗を差し出したタイミングが主な争点となった。
大西裁判長は判決理由で、擦過痕が車の後方部にだけ生じていたことから、
「原告車の通過中、後続の違反車両を停止させるために停止旗を
差し出したと認めるのが相当」と判断し、署側に注意義務違反があったと結論付けた。

県警監察官室の千葉証室長は「判決内容を検討の上、今後の対応を決めたい」とコメントした。

https://www.47news.jp/localnews/prefectures/kanagawa/2353832.html