転勤中に貸してた家で殺人事件 借主の不動産会社が570万円払って和解
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転勤中に貸していた自宅マンションで殺人事件が起き、資産価値が下がったとして、横浜市の
会社員男性が、借り主の東京の不動産会社に約1500万円の損害賠償を求めた訴訟が
大阪地裁であり、同社が570万円を支払うことで和解していたことがわかった。
同社は、転勤者らの留守宅を転貸する「リロケーション」を行っており、男性の部屋は
殺人事件で起訴された男(39)が借りていた。
訴状によると、男性は2009年に大阪府内のタワーマンションの1室を購入し、住んでいたが、
11年1月に海外転勤となり、同社と契約。同社は同年9月に男に貸し出した。しかし、男は
14年7月に室内で交際相手を殺害したとして、殺人罪で起訴され、懲役9年の実刑判決を
受けた。男は控訴している。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20180515-OYT1T50054.html 手数料とって管理を請け負ってるんだから完全に無責とはいかんわな >>4
で、その570万でどうしたらいいと思う?(´・ω・`) 個人なら話しは別かも知れんが不動産会社が賃借で借りてるのなら損害賠償の責任を負うのはしょうがないと思うわ。契約内容にもよるがね 離婚とか自己破産とか殺人とか
風水は信じていないけど、そういう不運が集まる家ってなんかジメっーとしているよね
玄関周りが汚かったり、えっ!?ていう間取りだったり
もちろん登記簿も汚いからそういうのは避けるのが無難 >>5
最初に部屋を売って欲しいの
そして残りのお金と合わせて新しい部屋を買って欲しいの 海外勤務の貸主の部屋を借りると借主は源泉徴収を自分で納めなきゃいけないから面倒なんだよね
そこにサブリース会社が入ると居住者はその労力がいらなくなるので楽
このスキームで結構勢力を伸ばしているサブリース会社もある 大阪市北区のタワーマンションで平成26年7月、交際相手を絞殺したとして、殺人罪に問われた
井本洋一被告(38)の裁判員裁判の判決公判が14日、大阪地裁で開かれ、橋本一裁判長は
懲役9年(求刑懲役18年)を言い渡した。
被告は「被害者が手をかんできたので、制止するためにブラジリアン柔術の絞め技をかけただけだ」
と殺意を否定していた。
http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/170314/evt17031420210032-n1.html >>13
運て言うか借り主は殺した奴に求償するのかね 仲介だったら別に責任なかっただろうね
サブリースはリスクあるな まあ又貸しして家賃ピンはねしてるから殺人が起きたら不動産屋の責任になるんだろうな こういう場合不動産会社が犯人に570万円を請求できるの? >>20
それは出来るだろ
金漏ってないだろうけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています