バイト終了後、早く帰りたいのに「1時間」待機命令、こんな休憩ってアリ?

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180507-00007834-bengocom-life
疲れたから早く帰りたいのに、休憩所で1時間待機しなければいけないーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、アルバイトで働く人から、このような休憩の与え方が許されるのかどうか、質問が寄せられた。

労働基準法では、労働時間によって使用者は一定の休憩時間を与えなければならないと定められている。この法律を守るために、相談者のバイト先では、終業時刻前に従業員を休憩所で待機させてから帰宅させているそうだ。

とはいえ、これでは休憩の意味がないだろう。このような休憩の与え方に問題はないのだろうか。杉山和也弁護士に聞いた。

●6時間を超える場合、45分以上の休憩を与えなければならない

そもそも、休憩時間について労働基準法ではどのように定められているのか。

「労働基準法では、1日の労働時間が6時間をこえる場合は45分以上、8時間をこえる場合は1時間以上の休憩を与えなければいけないことになっています。言い換えれば、労働時間が6時間以下の場合には、休憩をとらずに帰ることができます。

しかし、6時間を少しでもこえる場合は、45分以上の休憩を与えなければいけません。今回のケースは、休憩のために早く帰れないことが問題となっていますが、従業員から、休憩はいらないからその分早く帰らせて欲しいと要求することはできません」