>>661
自衛隊には覚醒剤を置いてあってもいい場所(治外法権)があるし。
潜水艦の乗組員が覚醒剤所持で逮捕されたニュースあった。

条文

自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
第26条第1項及び第28条第1項又は覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第30条の9及び第30条の7の
規定にかかわらず、麻薬又は医薬品である覚せい剤原料を譲り受け、及び所持することができる。この場合においては、
当該部隊の長又は補給処の処長は、麻薬及び向精神薬取締法又は覚せい剤取締法の適用については、麻薬管理者又は覚せい剤
原料取扱者とみなす。