天皇陛下の退位を実現する特例法が6月に成立したのを受けて、法務省が恩赦の実施に向けた検討に入ったことが12日、関係者への取材で分かった。
国の慶弔時などに行われる「政令恩赦」や「特別基準恩赦」が実施されれば、1993年の皇太子さまと雅子さまのご結婚の時以来で、現行憲法下では11回目になる。

恩赦は恩赦法で定められており、罪を犯した人の改善更生の状況などを見て刑事政策的に裁判の内容や効力を変更する目的がある。
政令で罪や刑の種類、基準日などを定めて一律実施する「政令恩赦」と、個人の申し出により中央更生保護審査会が審査する「個別恩赦」に分かれる。
特別基準恩赦は個別恩赦の一つで、政令恩赦の要件から漏れた人に内閣が定める基準で一定期間に限って行われる。過去には政令恩赦と関係なく実施されたケースもある。

https://mainichi.jp/articles/20170813/k00/00m/040/130000c