>>378
今回の判決文読めばわかるけど放送法の条文を四角四面に解釈したうえでの判決だから、
逆手に取るなら「受信設備の設置」という条件を外すためにTV持っててもアンテナ外して
押し入れにしまったりすれば払わなくて済む、と解釈することもできるかもね

「TVを所有してるけど設置してませんよ」って言ったら徴収員がどう答えるかね
これで徴収しようとするならTVメーカーや販社や店舗は倉庫の分まで払わなきゃいけない
ことになるから、さすがにあきらめると思うんだ