選挙が終わった後に判決言い渡し 判事は定年で国民審査を逃れて退職 ってなんて
姑息な組み立てなんだろうか

判示内容としては
@放送側の意思表示(申込)のみで受信契約は成立しない ← これはNHKの負け

ANHK法(正式名知らない)に定める受信契約締結義務は、努力義務でなく法的義務                     ←  これは国民の大負け

BNHK根拠法が受信料を強制することは憲法違反ではない(立法・行政の裁量権内)           ← これは国民痛くもかゆくもなかった どうせこうなる。
     
C5年以上前の受信料の消滅時効はそもそも契約していないんだから成立しない 
          ← 理屈はあってるが国民大負け大損害

さてここからが大事だが 今後は、いわゆるB-cas解除の電話で受信機の設置時期を
つかみ、訪問で居住者氏名を確認すれればあとは自動的に請求の内容証明送れば
国民側にテレビがない反証をあげる義務があり B-cas電話時にさかのぼって
放送契約成立という理屈でくるにきまっている。裁判所もこれは通ってしまう

だから今後のポイントとしては 
@居住者名をつかませない言わない 親戚です留守番ですそれ以上は個人情報ですからお断りします出かけるので失礼しますバタン と 表札に会社名も有効か
 恐ろしい話だが郵便局の転居届の情報がNHKに漏れている 必ず数日後に封筒が投げ込まれる
AB-cas妨害の解除は携帯電話でも出来るので誰かに借りて住所氏名適当で 解除済みカード を作りネットにはつながない 
電話番号は表示され記録されてるから 捨て携帯が必要かも