0241名無しさん@涙目です。(東京都) [SE]垢版 | 大砲2017/12/07(木) 08:33:29.52ID:skyixuiA0 >>235 設置時点が証明できるなら、そこから捨てた時までが対象期間になるんじゃないの? たとえば2015年に設置したことが証明されて2016年にテレビを捨てた とすると2015-2016年が徴収対象 ただし現時点でテレビがない場合に契約が成立するのかどうかがよくわからないな