NHKが、受信契約の締結に応じない男性に受信料支払いを求めた訴訟で、最高裁判所は2017年12月6日、受信契約締結を義務付ける放送法の規定は合憲とする初めての判断を示した。

NHKの受信料制度はたびたび議論の対象となってきた。最高裁判決の数日前には「スクランブル放送」にすればいいという内容の投書が朝日新聞に掲載され、ツイッター上で話題を集めていた。この投書者は、受信契約の担当者が家を訪れ、言い合いになったという実体験も書いている。

12月3日の朝日新聞朝刊に掲載された投書(編集部で一部加工)
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■「とにかく部屋にあげろ、の一点張りでした」

今回の裁判は、テレビがあるのに受信契約を結ばない男性をNHKが訴えたもの。男性は、放送法の規定は憲法が保障する「契約の自由」に反すると主張していた。だが最高裁は「公共の福祉に適合する」として放送法の規定を合憲と判断。男性に契約締結と、テレビを設置した2006年以降の受信料約20万円の支払いを命じた。

受信契約の締結義務は、放送法64条1項で「協会(編注:NHKの意)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められている。また、NHKが総務相の認可を受けた「日本放送協会放送受信規約」の5条では、受信料の支払い義務を盛り込んでいる。

一方で受信料をめぐっては、NHKの担当者に家宅を訪問されてフラストレーションがたまる経験をしたという報告が少なくない。

最高裁判決の3日前、2017年12月3日の朝日新聞朝刊に掲載された20代女性の投書は、1人暮らしをする大学生の弟の家にいた時に訪問された、NHK担当者とのやり取りがつづられている。この弟宅にはテレビがなく、スマートフォンもワンセグ非対応だと説明したが、
「相手は、確認するために、とにかく部屋にあげろ、の一点張りでした」という。威圧的な口調で話す担当者に腹が立った女性は、「きつい口調で追い返しました」としている。

配信2017/12/ 6 18:26
J−CASTニュース
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