海外在住の被爆者と遺族が「被爆者援護法の適用外とされたのは違法」として国に損害賠償を
求めている集団訴訟で、国が昨年9月以降、被爆者の死後20年が経過した場合は民法で
請求権が消える「除斥期間」に当たるとして、一部の遺族との和解に応じない方向で手続きを
進めていることが25日、分かった。原告側は「突然、こうした主張を始めた国の姿勢には
反省も誠実さも感じられない」と反発している。

 被爆者は援護法に基づき、医療費や健康管理手当(月約3万4000円)が国から支給される。
在外被爆者は、広島や長崎で被爆し、戦後、韓国に帰国したり海外に移住したりした人が大半を
占めている。
(共同)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017112501001259.html