0644名無しさん@涙目です。(千葉県) [US]垢版 | 大砲2017/10/24(火) 13:35:31.79ID:ax+lqr9B0 >>643 公文書と定義されるものにはそれなりの条件が存在する。 (外交に関わる案件等)そして役所内のいわゆる内部文書 は公文書に該当せず、事務処理の障害になることから、 一年未満の破棄が原則。 更に問題となる当該文書が存在する(存在した)と主張 するのであれば、それは主張する側が具体的根拠を提示する 挙証責任が発生するというだけの話。