>>643
公文書と定義されるものにはそれなりの条件が存在する。
(外交に関わる案件等)そして役所内のいわゆる内部文書
は公文書に該当せず、事務処理の障害になることから、
一年未満の破棄が原則。

更に問題となる当該文書が存在する(存在した)と主張
するのであれば、それは主張する側が具体的根拠を提示する
挙証責任が発生するというだけの話。