0484名無しさん@涙目です。(東京都) [US]垢版 | 大砲2017/10/16(月) 10:08:42.96ID:Rrtw5z400 >>449 【未成年者等の選挙運動の禁止】 未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。