選挙演説妨害は4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金
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公職選挙法225条には「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、
その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したと」という条文があり、
違反者は4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に処される規定がある。
http://www.sankei.com/politics/news/171014/plt1710140016-n2.html >>38
しばき隊界隈への警告だろ
あいつらが素直に聞く気ないだろうが 外国人がこの手の犯罪したらもれなく国外追放しろよ
思いっきり工作員だろ いつも選挙後に逮捕されるイメージあるけど、選挙期間中に逮捕しないとダメだよね 演説をひとしきり聴いて論破するのが通w
公明の中野ひろまさの時にこれをやったらナマポの壁ができてワロタw バカチョン涙目wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 候補者以外へのヤジは「選挙妨害」にはならないんだけど。 >>52
なります。
選挙妨害の定義は
>交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて
>選挙の自由を妨害したとき。
となっているので、当人に対するヤジでなくても「演説の妨害」と判断されたら抵触します。 バカチョン発狂wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ただでさえ刑務所がチョソコーだらけなのに、まだ増えるのかよw せっかく共謀罪作ったのにうまく活用されてないんだね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています