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選挙演説妨害は4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金

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0001名無しさん@涙目です。(dion軍) [CN]
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NGNG?PLT(13145)

公職選挙法225条には「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、
その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したと」という条文があり、
違反者は4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に処される規定がある。
http://www.sankei.com/politics/news/171014/plt1710140016-n2.html
0046名無しさん@涙目です。(中部地方) [CN]
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2017/10/16(月) 00:48:27.90ID:qsu0eNEQ0
>>38
しばき隊界隈への警告だろ

あいつらが素直に聞く気ないだろうが
0048名無しさん@涙目です。(やわらか銀行) [US]
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2017/10/16(月) 08:59:47.63ID:ANHFEnGH0
いつも選挙後に逮捕されるイメージあるけど、選挙期間中に逮捕しないとダメだよね
0050名無しさん@涙目です。(西日本) [ニダ]
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2017/10/16(月) 14:27:01.09ID:3GDZTrn70
演説をひとしきり聴いて論破するのが通w
公明の中野ひろまさの時にこれをやったらナマポの壁ができてワロタw
0051名無しさん@涙目です。(群馬県) [EU]
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2017/10/17(火) 05:58:26.43ID:Uz5H27Jy0
バカチョン涙目wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
0053名無しさん@涙目です。(愛媛県) [EG]
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2017/10/17(火) 07:42:53.15ID:Vom5z3vf0
>>52
なります。
選挙妨害の定義は
>交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて
>選挙の自由を妨害したとき。

となっているので、当人に対するヤジでなくても「演説の妨害」と判断されたら抵触します。
0054名無しさん@涙目です。(群馬県) [EU]
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2017/10/17(火) 15:08:07.56ID:Uz5H27Jy0
バカチョン発狂wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
0055名無しさん@涙目です。(新疆ウイグル自治区) [RU]
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2017/10/17(火) 15:23:11.08ID:TdTKgsuB0
ただでさえ刑務所がチョソコーだらけなのに、まだ増えるのかよw
0056名無しさん@涙目です。(SB-iPhone) [US]
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2017/10/17(火) 15:25:09.88ID:lW/4r9wy0
罰金10円でもええんやろ?
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