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選挙演説妨害は4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金

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0001名無しさん@涙目です。(dion軍) [CN]
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NGNG?PLT(13145)

公職選挙法225条には「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、
その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したと」という条文があり、
違反者は4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に処される規定がある。
http://www.sankei.com/politics/news/171014/plt1710140016-n2.html
0002名無しさん@涙目です。(庭) [US]
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2017/10/15(日) 16:58:59.99ID:7Dogc1VN0
はい
0004名無しさん@涙目です。(関東・甲信越) [US]
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2017/10/15(日) 16:59:22.62ID:hye3lNGPO
ぱよくは黙っておれ
0005名無しさん@涙目です。(山梨県) [US]
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2017/10/15(日) 16:59:41.54ID:DnPemPDc0
はいじゃろが
0007名無しさん@涙目です。(関東・甲信越) [US]
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2017/10/15(日) 17:00:49.18ID:hye3lNGPO
黙っておれと言うておる
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