NHKニュースによると、
従業員の情報を受けて島田労働基準監督署が立ち入り調査を実施。
6月にスズキに対し、
体操や朝礼の時間を労働時間として把握するよう是正勧告をした。

これに基づき、スズキは2016年6月〜2017年2月までの間の未払い分の賃金として、
約500人に合計約1000万円を支払ったという。

厚生労働省は労働時間について、
「使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、
使用者の明示又は黙示の指示により
労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」
としている。


2001年に大阪高裁で判決が出たいわゆる「京都銀行事件」では、
始業時刻前にほぼすべての男性行員が出勤し、
準備作業や朝礼などが行われていることが常態となっており、
作業に要する時間が使用者の黙示の指示による労働時間と認められ、
時間外割増賃金の支払いが命じられた。


http://m.huffpost.com/jp/entry/17575876