0377名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2022/01/02(日) 07:47:23.34ID:jccEdK8s0 >>368 道路交通法第55条、第57条、都道府県公安委員会規則が 根拠とされ、5万円以下の罰金等になるようです