0587名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2021/12/05(日) 21:22:51.85ID:tbBXOZrD0 >>585 明治憲法第2条 天皇の御位は皇室典範の決まりに従って、皇室の血を受け継げる男子が継いで行く。