ちなみに、パチンコ店内にいた60代くらいの男性が罪に問われる可能性はゼロではない

弁護士谷原誠のブログ
暴言を吐くだけで犯罪!
https://taniharamakoto.com/archives/2458/

(引用開始)

「軽犯罪法」
第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
軽犯罪法は、ちょっとしたはずみで人が犯してしまうような33種類の軽微な秩序違反行為について規定している法律です。

これに違反すると、拘留(受刑者を1日以上30日未満で刑事施設に収容する刑罰)もしくは科料(1000円以上、1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰)が科されます。

条文にあるように、軽犯罪法5号でポイントとなるのは、「公共」、「著しく粗野又は乱暴な言動」、「迷惑をかける」の3点です。

「公共」というと、通常は国や地方自治体などが所有、管理している場所や施設などを想像すると思います。
「私」や「個」に対する「公」、英語の「パブリック」のイメージでしょう。

しかし、ここでいう公共は少し意味が違います。
不特定の、かつ多数の人が自由に出入り、利用できる性質のものをいいます。

そのため、映画館などの劇場や飲食店、さらにはパチンコ店やゲームセンター、ボウリング場などの娯楽施設も当てはまります。

また、「その他公共の乗物」にはケーブルカーやロープウェイ、エレベーターやエスカレーターなども該当すると考えてよいでしょう。

次に、「著しく粗野又は乱暴な言動」について考えてみます。

「粗野」を辞書で調べてみると、「言動が下品で荒々しく、洗練されていないこと」、とあります。
「著しい」は、「程度が際立っていて目立つさま。はっきりとわかるさま。めざましい。あきらかだ。」とあります。

(引用終了)