YouTubeゆたぼん選挙
週刊女性PRIME
2021/10/28
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 あの“少年革命家”がまたもネット上で大きな物議を呼んでいる。

 沖縄在住の不登校YouTuberとして知られるゆたぼんが、26日、『RBC琉球放送』の画面に映り込んだ。なんと31日投開票の衆院選の政見放送の画面に、だ。

「ゆたぼんくんの父親・中村幸也さんが沖縄2区から『NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で』(NHK党)の公認を受け立候補しています。その政見放送で流された動画では、文部科学省の前で幸也さんが“教育のあり方を変えるべき”という主張をしているのですが、隣にはゆたぼんくんの姿も。学校に合わない子には別の場で学べる環境を作っていきたい、そう父親が主張する最中、彼も“死にたくなるくらいなら学校に行かないほうがいい”とコメントをしていました」(スポーツ紙記者)

■ゆたぼんは「選挙活動に加担している」

 ゆたぼんは当時通っていた小学校で、宿題をやらなかったことをきっかけに担任とトラブルになって以降、不登校に。中学1年生になった現在でもまだ学校に通わない選択をとっている。父の政見を体現している彼が放送でコメントをすることで説得力が生まれそうなものだが……。

「ネット上ではそれが“公職選挙法の『未成年者等の選挙運動の禁止』に抵触するのでは?”という声が出ているのです。あくまでゆたぼんは“投票してほしい”といった直接的な表現こそしていないものの、幸也さんは彼の不登校をきっかけに出馬を決めたことは明らかですし、そもそも政見放送は公職選挙法に基づいて行われている主張や公約を訴えることのできる政治活動の場。ゆえに出演している時点で政治活動に加担しているのではないか、とも考えられますね」(同前)

 総務省のホームページにある『未成年者等の選挙運動の禁止』の項目のなかには以下のような条項が記されている。

《未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)》

 翌27日のNHKで放送された政見放送にもゆたぼんはVTR出演というかたちをとって、自らが不登校になった経緯などを熱弁している。また、現地にはふたりそろって選挙ポスターに登場。炎に包まれたふたりが拳を正面に向けており、その中央には『ゆたぼん党』の文字。ゆたぼんの手にはボクシンググローブがはめられていた。

 果たしてこういった行為は公職選挙法の『未成年者等の選挙運動の禁止』に反しているのだろうか。沖縄県の選挙管理委員会に問い合わせてみたところ、次のような回答が。

「政見放送に出演すること自体を公選法で禁止されているものではないのですが、子どもさんが選挙理念への働きかけを行っていると認められる場合は、未成年者の選挙運動にあたる可能性があるという実例もあります」