そもそも、傷病手当を受けながら、別の場所で働いていたらどうなるのか。社会保険労務士の光嶋卓也氏の解説。

「休職前とほぼ同じ業務内容でほかで働いていれば、不正受給と判断される場合があります。病欠を理由に本来の職場で加入した保険から傷病手当金をもらっていたことになるので、保険金を詐取していたと判断される可能性もあるでしょう」