詐欺罪で刑事告発されたのには、2つの「不正受給」の疑惑がかかわっている。
1つは佳代さんの夫が、2002年3月に亡くなってから受給していた遺族年金についてだ。
この年金は、残された方が再婚したり事実婚となった場合、権利を放棄しなければいけない。
しかし、佳代さんは夫の死後しばらくして、
自宅マンションで彫金師の男性と同棲して事実婚関係になったにもかかわらず、
受給を続けていたとされる。

それが詐取にあたる可能性があると指摘されているのだ。