>>583
真に罪を問うべき者を適正かつ迅速に処罰するとともに、無実の者を罰するという過ちを犯さない
という範囲において事案の真相を解明すればそれでよいということだ
裁判は何故三審制なのか?
再審制度は何故あるか?
裁判が真実を明らかにする場ではないからである
裁判で真実が明らかになるのであれば三審制も再審制度も必要ないのである
ハイ、論破。
勘違いクンしつこいよ(爆