>>559
相変わらず論外。
裁判は真実を明らかにする為の場ではない
そのことを目的とはしていないし
実際に裁判で真実など明らかにはならない
刑事訴訟法の事案の真相を明らかにするというのは
刑罰法令の適正な運用の為であってその範囲に限られる
つまり被疑者か否か有罪無罪を適切に判断する為ということだ