>>417
もういいからお前
刑事裁判の焦点は
検察官による有罪の証明が充分であるか否かだ
被告人は権利として弁明の機会反論の機会が与えられているのであって
裁判官によって裁かれているわけではない
裁判官による裁きを受けているのはその有罪の証明が充分かを吟味される検察官だ
バー―カ