>>390
刑事裁判は
検察官による有罪の証明が充分であるか
捜査手続きに違法がないか(違法収拾証拠は排除される)
被告人の弁明を十分に聴いた上で
検察官による有罪の証明が充分ならば有罪
充分でないなら無罪だ

バカなお前が考えるように検察官と被告人の双方を裁くものでは全くない
寝言は寝て言えクズ