【迷惑系YouTuber】へずまりゅう スーパーで会計前の魚食べた窃盗罪は無罪主張「直ちに精算する予定だった」 [爆笑ゴリラ★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
6/22(火) 11:40配信
東海テレビ
東海テレビ
愛知県岡崎市のスーパーで、会計前の魚の切り身を食べた窃盗の罪などに問われているユーチューバーの男の初公判が開かれ、男は「直ちに精算をする予定だった」として窃盗の罪について無罪を主張しました。
<原田被告>
「見てこれ!見て見てこれ!」
山口県のユーチューバー「へずまりゅう」こと原田将大被告(30)は去年5月、岡崎市内のスーパーで会計前の魚の切り身を食べた窃盗など3つの罪に問われています。
22日の初公判で、原田被告と弁護側は窃盗罪については、「直ちに精算を行う予定だった」として無罪を主張した一方、その他の罪については認めています。
続く冒頭陳述で、検察側は「他人に迷惑をかける炎上動画で再生回数を上げようとした」などと指摘しました。
※画像と動画の一部は原田被告の動画チャンネルより
リンク先に動画あり
https://news.yahoo.co.jp/articles/2a52f4d8fbab09056d501a1adc5779604cf06590 最近、カリフォルニア州では950ドル以下なら万引きしても捕まらないって記事を見て衝撃を受けた >>746
食ってんだから物品の効果から権利者を排除してんじゃん 調子のいいおじさんとかレジで金払う直前に
蓋開けて飲み始めてるやついるからな
まさに恣意的逮捕だねこんなの >一番大事な部分を何でカットするの?
「権利者を排除し」という言葉を力ずくの行為か何かだと思っている?
自分のものにして食った時点ですで店の所有物がこの男の腹に入っているんだから、
>権利者を排除し他人の物を自己の他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し
ているよ。弁済の意思があって事後に弁済したとしても、それは言い訳にならない
勝手に食ってから「金払えば良いんだろ」とやっても、売買契約が成立して自己の所有物になるという保証はそもそも無いし、契約締結を強要するって話になれば違う罪になりかねない つまり刑務所に入れても「あとから釈放させるつもりでした」でオッケーですね? 何言ってるんだ?と初見で思ったけど、わりと有りな主張かもしれんな。
とりあえず残り2件で有罪確定なんだろうから、どんな判断になるのか楽しめるぞ。 こう主張されたら罪に問いにくいがコイツの場合はどうかね、優しい裁判官だといいねww これは正直、可哀想。
警察に突き出されるのはわかるけど
裁判とか、そんな大事ちゃうやん。 >>759
世の中舐めてると痛い目に遭う。悪は悪と裁かれるべき。上級も下級も関係ない。 >>752
現行犯なんだから民間台風できるぞ、なぜやらない? オウム事件のとき信者が違法駐車したタイミングで警察が身柄拘束して逮捕拘留したときこの国ヤバイと思ったときと似てる
微罪であろうが法的にグレーだろうが本気出せば見せしめで逮捕するってね 俺も居酒屋とか行くと精算する前に刺身食べたりビール飲んだりしちゃうから注意しないとなぁ
店側に訴えられたら逮捕されるんだろなぁ >>766
バーカ
記事をよく嫁
窃盗だけで裁かれてるわけじゃないから こいつは逮捕するけど上級国民は逮捕しない国、
それが日本 もっとイカレたやつかと思ってたら
ただの頭が悪いやつか >>768
おサルさんなのw
1を読んでの感想なんだが 何ヶ月か前だったかな、東海地方のテレビ局がYouTuberの家族がコロナになり自分たちに誹謗中傷するのを止めてという、この家族の味方になった報道をしてたんだけど、そのYouTuberの写真はボカシであってもへずまりゅうだと分かる写真だった
誹謗中傷はコロナが原因じゃなくて犯罪みたいな事をしてたからだろ、って
このテレビ局もへずまの家族だと分かるのに信じられない報道
この局、今日はどう報道してるんだろ >>764
常識的に考えればアウトなんだが、実際レジ直前に食うやついるらしいから司法の判断を知りたいな。
飲食店だと、あれ売買契約じゃないらしいから、食い逃げは窃盗じゃなくて詐欺らしいな。
ひょっとして、後日金払うって言って本当に持ってくれば無罪なん? へずまはスーパーで刺身を万引きし食べた窃盗と、衣料品店で購入した服を偽ブランドと言いがかりをつけて
店舗内外で大声で騒いだ威力業務妨害と、その様子をユーチューブで公開し
店の信用を傷つけた信用毀損の罪に問われている
また、へずまはユーチューバーになる以前にも窃盗などで6回の逮捕歴がある 金を払って初めて自分のモノ。
金を払う前に食ったら駄目よね、、 こいつが飲食店で勤めたら
チン毛ふりかけ料理が出てきそうだな 2-3年後にはパワーアップして帰ってきたへずまりゅうが見られるかもしれない >>703
先に「注文」してるわけだから店側は把握してますよね? YouTube界にとって大きな損失だよな
飯塚な旭川の件で彼が居ればなって思った人も多いのでは?
失ってから大事なことに気づくのよね 外国だと会計前に喰って後から精算もあるけど日本だからな >>775
窃盗犯と断定してるけどあくまで推定無罪の被疑者
おまえの書込みも十分に名誉毀損になるよ
逮捕=犯罪者じゃない裁判で結審が日本の司法制度 >>789
皮肉で言ってるのかも知れんがこんな犯罪者紛い(今回はモノホンの犯罪だが)の
トラブルメーカーなんかつべも抱えたくないだろ
下手したらBANしなかった自分等の管理責任を問われかねないし、その為に規約だってこう言う奴らを排除するために何回も更新してるんだし >>17
本当にこれ
飲食店で先に食べたら逮捕されるのかって話だよな 自分のために注目引こうとして他人の占有下の物勝手に自分の物にしたんだから不法領得の意思ありありだろ
窃盗では間違いないけど量刑軽いからな
執行猶予付き実刑やな >>796
飲食と小売を同列に語るバカって今何歳なんですかー? チューバーでこれを動画でさらして有名になってなければ、なあなあで済んだかもね
自業自得だな >>796
カネを払うタイミングの話じゃなくて販売側との合意が成立してないのが問題
後払い飲食店は客に『売り掛け』販売をする商取引を提案してるので客が無銭飲食や食い逃げをしたら両者合意が得られず犯罪になる
タクシーや分割払いと同じ扱い
ちなみにレジの機械というのは客に渡すレシートと同じモノを機械の中でもう1枚印刷していて、レシートをもって客と店との商取引合意証明書としている >>792
へずまには6回の逮捕歴がある
これは事実だ馬鹿が
何が名誉棄損だ
アホか >>795
初公判の話題で不起訴になるだろうとか司法制度の仕組すら解ってないんか なにはどうあれ推定無罪とされる被疑者にも人権がある
誹謗中傷や有罪断定のような悪質な書込みをしてるやつは開示請求される覚悟で書いてるのかな?
被疑者に対する著しい名誉毀損も民事だけでなく刑事で争える >>802
逮捕=有罪ではない
刑事裁判で有罪とならないとね
事実であっても執拗に掲示板に書き込むことは十分に名誉毀損にあたる
判例もあるから気をつけないとね >>805
俺は逮捕=有罪と断定した書き込みはしていない
お前の思い込みは凄いね 食べた後のトレーを隠したり捨てたりしていない
モノを食べたところは店の死角でもなんでもない
窃盗の故意は認定できません。 >>810
それを言ってたら販売側も「へずまりゅう氏に支払いの意思があったとしても所有権の譲渡をした覚えはない」って理屈になる
だから裁判で争うワケでしょ? >>809
逮捕どころか回数までことさらに書き込みした
被疑者を貶める書き込みをしたそれだけで十分
人に対しては厳しいが自分のことは甘々だねw >微罪であろうが法的にグレーだろうが
窃盗も威力業務妨害も信用毀損も、微罪でもなければ法的にグレーでもないね
裁判で無罪を主張したら法的にグレーだなんて言い出したら、殺人犯も詐欺犯もちょくちょくそういう主張をするから、みな法的にグレーってことになる
犯行事実が明確な場合には、その手の主張は「不合理な言い訳に終始している」とされる場合も多いから、ある意味賭けだろうが >>810
これ、万引き見つかって金払えば良いんだろって言ってるのと同じことだから
精算前の店の商品を勝手に食べた時点で窃盗罪として既遂行為になって
その後精算しても無かったことには出来ないから >>814
そもそも万引きじゃないし。万引きのそれは許されないけどね。
>>811
それだとしたらただの売買契約の不成立の話であって
窃盗罪と関係ないでしょう >>815
窃盗罪 既遂行為
でググってどこからが窃盗罪に当たるのか調べてみ?
例えば例に出した万引きの場合は会計しなかったとかそう言う事じゃなくて
カバンやポケットに商品を入れた時点で窃盗確定だから
この場合は会計前に食った時点で店の外に出たとか故意の問題とかじゃ無くて既に既遂行為になって窃盗が確定してるんだよ >>815
いや他人の所有物を窃取したことになるから窃盗だよ
売買不成立なら該当品の商品としての効果はそのままだけど、この場合は食ってるから該当品は商品としての効果を失ってる
該当品そのものをへずまりゅう氏が完全に商品として復元できない状態にした時点で売買不成立じゃなくて他人の所有物の窃取 >>816
それは構成要件の話でしょ
形が窃盗だったとしても故意が認定できなければ成立しませんよ
>>817
あなたは>>811で所有者の譲渡の意思の話をしていますよ
窃盗罪で所有者の意思が考慮されることはないので不自然なことを言うなと思ったのです >>819
窃盗かどうか審議するのに所有者の所有の意思を考慮しないなんてバカな話あるかよww
そんなことがまかり通るなら、持ち主がスマホいじってるあいだにカギかけ忘れたチャリをパクられても盗んだ側が「カギかけてないんだから所有の意思がない」って理屈で無罪じゃねーか >>821
>>811をちゃんと読み返してください
あなたは「譲渡の意思」って自分で書いてますよ
所有の意思と譲渡の意思は違いますけども >>1
なにいってんだこいつ。
カネを払うまではおまえのもんじゃないのだから無罪なわけねえだろ。 >>819
現行犯逮捕じゃ無くて動画拡散後に店側が被害届だして裁判にもなってるのに故意が無かったってのは無理がある
って言ってるんだけど
誤ってカバンに入れた、とかならまだ過失で争う余地はあるけど
動画撮影目的で店内で貪り食って会計したから故意がないってのは証明できんだろ >>704
そのラーメン屋で迷惑動画撮ったりして
反省しても被害者の嫌な思いや、裁判の手間暇、煩わしさは消えんよ
つまり罪人は一生罪人なの でもたまにレジ通す前にお菓子食ってる子どもいるじゃん?
あれもスーパー側が出るとこ出たら窃盗罪になるの? >>825
裁判になる=有罪じゃないんで。それを争うために裁判をやるわけですよ。
窃盗の故意は認められないですね。
動画撮影目的で店内で食った行為の故意はあったとしても
それが窃盗罪の故意になるかどうか、まあならないでしょう。 故意が認定されなければってのは、事故なり他人がポケットにねじ込んだという話
この件では、明らかに本人が自分の意思で商品を手に取り口に入れているんだから、そこで言っている「故意」は明白
後、所有者が譲渡するということで合意していたのであれば、食った者に所有権を移すという合意ができているわけだから窃盗にならんだろ
譲渡の意思があり合意していたかどうかが決定的に重要な要件なのに、なぜ
>窃盗罪で所有者の意思が考慮されることはない
なんていうとんちんかんなことを言い出すんだろう これ認めたら子供もみんな真似して店内がスナック菓子の食べこぼしだらけになりそう >>822
所有者が所有権の譲渡の意思は所有者の所有権保持の意思と同じでしょ
それを考慮しないで窃盗の審議とか成り立たないじゃんwwww
窃盗の審議は所有権が誰にあるかが前提としてあるんだから 立てこもり配信してた人もへずまに比べたら全然だったな
へずまなら突入して視聴者楽しませてくれてたわ >>831
客体となるのに必要なのは所有者の支配の意思
特に明示的な行為は必要ではないです、手元にあるとか店内にあるという事実がそれを支えます
>>829が言ってる譲渡の意思って言うのは明示的な行為が必要です
全然違いますが? >>829
ID:FR5fXX2o0は頭おかしいよな
譲渡って両者合意で成立するし商取引も両者合意の元で成立するものなのに
被告人側の意思だけで通る話しじゃねーのが分かってない 所有者の意思が問題にされない云々は、多分「親告罪ではない」ということと混同しているんだろうな
親告罪ではないが、(取った者の一方的な意思表示でなく)売買契約、所有権移転の合意があったかどうかというのは、そもそもの成立要件に関わる話なんだから当然問題になるだろ
ましてや、この件では明示的な申し込みすらしておらず、食った時点では「心の中で支払おうと思っていた」だけだから話にならない
しかし、ポケットやカバンにねじ込んだら窃盗なのに、腹に入れるのは窃盗ではないというのは、屁理屈にすらなっていないし理解しがたいな
この主張をしている人の脳内では、どういう区分けになっているんだろう
万引き動画を撮る目的だろうがなんだろうが、窃盗を行えば窃盗
後で弁済するつもりだったというのは、既に犯した窃盗を取り消す根拠にならない >>835
違うねー
この場合はスーパーなんだからレジからレシートを発行してもらうまでは法的に販売店側が商品の所有権を放棄したことにならないんだよねー
レジというモノは客に渡すレシートと同じものを機械の中で印刷して客と販売側が同じ書面を持つことで『商取引成立合意証明書』になってるんだわ
だから会計してレシートさえ貰えば店の中だろうが外だろうがどこで食っても問題無い
レシートっていうものが販売側の所有権放棄した書面での宣言書だから
コイツは販売側から所有権を譲渡された証明が無い状態で該当品を取得してるんだわ 「直ちに精算する予定だった」なら権利者排除意思がないので、窃盗罪は成立しないだろう。 >>815
> それだとしたらただの売買契約の不成立の話であって
> 窃盗罪と関係ないでしょう
売買契約が民事、窃盗は刑事な。全く次元の違う話。 実際にはレジで代金を払ったんでしょ?常識的に考えて店から出る前にお金を支払ったなら窃盗にはならないと思う。 >>844
お前の脳内世界の常識なんざどうでもいい。レジで会計する前の商品はいかなる形であろうが所有権は店にある。金を払いレシートが発行されるまでは所有権は決してヘズマにはない。
支払う意思の有無は関係ない。店にしてみれば得る前の商品を食われた=窃盗。これが全て。 包装されてないパンとは食べられたら、あとで食べてないとか言われたらオシマイじゃん 動画見りゃわかるだろ?買いもの目的で入店してないんだよその時点で相当不利、こんな言い訳通らんわ 窃盗罪として成立する要件を全部満たした上にそれを動画撮影してユーチューバーの企画として配信するとか
故意はないどころかやる気満々じゃねーか
法の前では知らなかったは通らない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています