0465名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2021/04/05(月) 18:05:52.80ID:tcyhayry0 放送法 第一章 総則 第一条 目的 第二項 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 どの主義・党にもくみせず、公正中立の立場をと理、真実の元で表現の自由が担保される。 つまり真実でないものは表現の自由は担保されない、当たり前の話。