放送法
第一章 総則
第一条 目的
第二項 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

どの主義・党にもくみせず、公正中立の立場をと理、真実の元で表現の自由が担保される。
つまり真実でないものは表現の自由は担保されない、当たり前の話。