津市内の自治会長を再逮捕 ごみ収集箱設置工事めぐり市の補助金75万円だまし取った疑い [幻の右★]
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https://youtu.be/PLbUsrUUfa0
三重県津市のごみ収集箱の設置工事をめぐり、市の補助金をだまし取った疑いで津市内の自治会長の男が再逮捕されました。
詐欺の疑いで再逮捕されたのは、津市相生町の自治会長、田辺哲司容疑者(60)です。
警察によりますと、田辺容疑者は2019年7月、自治会のごみ収集箱5基の設置工事をめぐり、うその領収書を津市に提出して、設置費用の補助金あわせて75万円を、市からだましとった疑いがもたれています。
また田辺容疑者と共謀したとして、津市の会社役員、刀根辰次容疑者(61)と、会社員の端地満容疑者(63)も、詐欺の疑いで18日逮捕されました。
警察は3人の認否を明らかにしていません。
3人の逮捕を受けて、警察は18日午後5時すぎに、津市役所などの家宅捜索を行い、
容疑の裏付け捜査などを進めています。
2021年3月18日 16:39
https://www.nagoyatv.com/news/?id=005696 いかにも三重で起こった事件っぽくていい
やることが半端でせこいが、ゲスいやり口 >>1
「敵は国内にあり」
まず世界を見渡してもスパイ防止法やまともな諜報機関が無い国なんて日本くらいだろう
愛国教育を排除しているのも日本くらいで、
国家転覆罪や国家反逆罪をまともに運用してないのも日本くらいだろう
目先のゼニ欲しさや保身の為に簡単に国を売る売国奴は思ってた以上に沢山いるし、
教育現場、テレビ、政界、広告、雑誌ありとあらゆる場所で反日工作員に入り込まれてる
スイス民間防衛という本に書かれてる国乗っ取りの手順を日本はまんまとやられてるわけだね
日本人はそろそろ目を覚ます時なのかも知れん
もはや日本人は性善説で物事を考えることを即刻止めるべきだ
「馬鹿はほっとけ」でやってきた日本だが、馬鹿をほっとくと、とんでもないことになるって、日本人は学んだはずだしな 三重とか闇な地域だよなぁ。
一生行くこともないが。 >>12
これ童話利権や
そういう所の自治会長の肩書はある意味最強 >>15
はっきり言ってあの地域の部落はそれほど強くない
津市役所が超絶にアホなだけ 自治会長の車の清掃やらに召使の如く市の職員を扱ってた事件? 地元のドンが市役所も操ってるとか
今時こんなのあるんだね さっき昼前の東海テレビでニュースやってた
釈放されて帰ってきたら鳥取ループに同和だのなんだのって言って報復するのかな
形だけの逮捕だろなぁ
三重の闇 これ、市の職員がヤラレてしまったのと
同じ自治会? 元はと言えば
役所側がキチガイに恐喝されて困ってたところにこの自治会長が「ワイに任せろ」→キチガイ退治→役所「ありがてぇ」→自治会長「いいってことよ、ところで」
ここから始まってるんだよね
これキチガイと自治会長はおっと誰か来たみたい これ特ダネで見たけど
ずいぶんと酷いはなしだと思ったけど
オヅラさんがTVでは扱えない裏の事情もあるって、続報や他局の報道
全然ないから変なのと思ってたら、やっぱし同和事案か
ほんと日本のガンだわ同和利権屋
カスゴミもビビッて全然報道しないし
役人の飲み会追求より、こっちの方がよっぽど問題だろ
全国にもっと一杯あるはず
ほんと日本のカスゴミって、叩いても怖くない政治家役人は叩くけど
こういった本当の悪党は怖くて厄介なので一切報道しないインチキジャーナリスト ○桑名市隣保館条例
(設置)
第1条 市民の経済的文化的生活の向上及び社会福祉の増進を図り、健全な市民生活を育成するため桑名市隣保館(以下「隣保館」という。)
を設置する。
○四日市市立隣保館条例
(目的及び設置)
第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民の福祉の向上並びに市民に対する人権啓発の推進
及び交流の促進を図り、もって人権が尊重される社会の実現に資するため、四日市市立隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。
○鈴鹿市隣保館条例
(目的及び設置)
第1条 市民の社会的,経済的及び文化的生活の向上並びに社会福祉の増進を図り,健全な市民生活を育成し人権・同和問題の速やかな解決に資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき
隣保館を設置する。
○津市隣保館の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、隣保館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
○松阪市隣保館条例
(設置)
第1条 松阪市は、市民の社会福祉の向上及び人権問題の解決を図るための拠点施設として、また、地域に密着したコミュニティセンターとして、松阪市隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。 ○伊勢市隣保館条例
(設置)
第1条 市民に対する生活上の各種相談事業及び人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うとともに、地域社会づくりを推進するための地域活動の場として利用に供することにより
市民の福祉の増進及び生活文化の向上を図るため、伊勢市隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。
○志摩市隣保館の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び志摩市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくすことをめざす条例(平成16年志摩市条例第146号)に基づき、地域福祉の向上や人権啓発推進のための
市民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、志摩市隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。
○伊賀市隣保館条例
(設置)
第1条 地域住民の社会的、経済的及び文化的生活の向上並びに社会福祉の増進を図り、健全な市民生活を育成し、人権・同和問題の速やかな解決に資するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき
伊賀市隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。
○名張市隣保館設置条例
(目的)
第1条 同和対策対象地域住民及びその近隣地域住民(以下「地域住民」という。)に対する理解と信頼のもとに、地域住民に対して生活上の各種相談事業をはじめ、社会福祉、保健衛生等に関する事業を行うとともに、
国民的課題としての同和問題に対する理解を深めるための活動を行い、もって地域住民の生活の社会的、経済的、文化的改善向上を図り、同和問題の速やかな解決に資することを目的として隣保館を設置する。
○尾鷲市立隣保館条例
(目的と設置)
第1条 市民の経済的文化的生活の向上並びに社会福祉の増進をはかり、健全な市民生活を育成するため隣保館を設置する。 ○東大阪市立人権文化センター条例
東大阪市立解放会館条例(昭和60年東大阪市条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、人権啓発その他の人権問題の課題解決を図るための事業並びに文化及び福祉の向上を図るための事業を推進するとともに、市民交流を促進し、
もってすべての人の人権が尊重される社会の実現に資するため、本市に人権文化センター(以下「センター」という。)を設置する
○大東市立人権文化センター条例
大東市立同和会館条例(昭和44年条例第32号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 基本的人権の享有を保障する日本国憲法並びに大東市差別撤廃・人権擁護都市宣言の理念及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、歴史的社会的理由により
生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民(以下「住民」という。)の福祉の向上並びに人権啓発のための交流拠点であるコミュニティセンターとして、
人権・同和問題(以下「人権問題」という。)の解決に資するため、大東市立人権文化センター(以下「センター」という。)を設置する。
○富田林市立人権文化センター条例
富田林市立解放会館条例(昭和48年条例第1号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 市は基本的人権尊重の精神に基づき、人権啓発の推進及び地域福祉の向上を図るとともに、市民の交流を促進し、もって市民一人ひとりの人権が尊重される潤いのある豊かなまちの実現に資するため
富田林市立人権文化センター(以下「センター」という。)を設置する。
○和泉市立人権文化センター条例
和泉市立解放総合センター条例(昭和52年和泉市条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 すべての人々の人権が尊重され、あらゆる差別のない人権文化豊かな社会を築くことを目的として、市民の福祉の向上並びに生涯学習及び地域交流の促進を図るため、和泉市立人権文化センター(以下「センター」という。)
を設置する。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています