「もともと本名については、改訂前の統一契約書でもアーティスト本人に帰属すると規定されていますので、最初から問題になりません。芸名の場合、プロダクションとアーティストの協働による努力の結果得た名声は両者共有の価値であると考えています。まさに無名から有名になった後、そのプロダクションを離れれば、そこに含まれる大きなパブリシティ価値はアーティスト本人にのみ保有され、プロダクション側はそれを享受できません。そこにもある種の不均衡が乗じると思っています。これもちゃんと説明し、アーティストの理解を得なければならない大事な事項と考えています」(中井氏)

これ正確な引用な 有名になった後に事務所やめたら知名度だけ本人に保有されて事務所が利益を享受出来ず、不均衡が生じると言ってるの それがその前に説明している延長契約の理由になる。

「これまではプロダクション側から“1回に限り、前回契約期間と同じ期間の延長をアーティストに請求できる”というやや抽象的な条文のもと抑制的に運用してきましたが、この『期間延長請求権』を行使できる条件を明確にしました。“アーティストの知名度(パブリシティ価値)、業績、稼働年数と、プロダクション側がそのアーティストに投下した資本に『不均衡』が生じている場合”に限り、1回だけ延長を請求することができる、とし、アーティスト側では、その不均衡を補てんできる金額を支払う、いわば移籍金の支払いによって契約を終了させることができるようにしました」(中井氏)

能年は本来なら延長契約3年を2年に負けてもらったのに半年でばっくれたから問題になったわけ

https://www.oricon.co.jp/news/2150581/full/