0460名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2020/10/02(金) 17:44:28.79ID:9FITcbHQ0 >>451 >推薦である以上、それを拒否する権利も有するでしょ その根拠はどこの法律の何条にあるの? ちなみに「そんな裁量権は無いです」と答弁した記録ならググれば出てくるレベルで残ってるんだけど 「そういう解釈に変更されました」という情報はどこにもないので、法律に明記されてないならそっちでもいいですよ