>>451
>推薦である以上、それを拒否する権利も有するでしょ

その根拠はどこの法律の何条にあるの?

ちなみに「そんな裁量権は無いです」と答弁した記録ならググれば出てくるレベルで残ってるんだけど
「そういう解釈に変更されました」という情報はどこにもないので、法律に明記されてないならそっちでもいいですよ