人気アイドルグループ「嵐」のコンサートチケットをSNSで不正転売したとして、入場券不正転売禁止法違反と有印私文書偽造・同行使の罪に問われた札幌市白石区の保育士の女(24)の判決公判が27日、大阪地裁で開かれ、栗原保裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年、罰金30万円、偽造身分証明書の没収(求刑懲役2年、罰金30万円など)を言い渡した。  

入場券不正転売禁止法は昨年6月に施行。大阪府警が昨年10月に全国で初めて摘発し、女を書類送検していた。

判決理由で栗原裁判官は「不正転売の防止に対する興行主の努力を無にする犯行」と指弾した。  
判決によると、昨年6〜9月、嵐のコンサートチケットを不正に転売し、身分証明書を偽造して公演会場に入場するなどした。

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