吉本興業の見解は?

〈オンライン飲み会を開催したことは事実ですが、特定の個人間の通信であって「不特定又は多数」と認定されるような状況ではないことから公然性に欠けるものと考えており、合意のうえで行ったものですのでその他の違法行為にも該当しないと考えております。また、犯罪行為や違法行為には該当しない以上、利用規約に反するものでもないと考えております〉

https://bunshun.jp/articles/-/38531?device=smartphone&;page=5