>>232

名誉棄損罪 刑法230条1条。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

侮辱罪 (刑法231条)
事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である
拘留又は科料

3年以上★20年以下の懲役になる。

傷害罪 刑法204条〜刑法208条の2
★15年以下の懲役 
死に至らしめたと判定されるなら
3年以上★20年以下の懲役
https://keiji-pro.com/columns/28/
傷害罪とは、
「相手を殴って怪我をさせたら」というイメージが一般的ですが、例えば、
★精神的苦痛を与え続けて相手が★うつ病になっても傷害罪になります。
嫌がらせ電話をかけ続けて精神を衰弱させた事件(東京地方裁判所・昭和54年8月10日・判時943号122頁)

法務省
http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/siryo/pdf/bo24-4.pdf

★いやがらせ等で★精神障害にいたらせた場合、傷害罪になる。