任天堂が公道カートレンタル事業者のMARIモビリティ開発(旧社名「株式会社マリカー」)に対し著作権侵害などを訴えていた件で、知財高裁は1月29日、MARIモビリティ開発側に5000万円の損害賠償金支払いを命じました。

旧「株式会社マリカー」公式サイト(画像は2018年にキャプチャしたもの)

 知財高裁は2019年5月30日の中間判決で、MARIモビリティ開発による「マリカー」「maricar」等の表示の営業上の使用や、マリオなどのコスチュームのレンタルが不正競争行為に当たると認めていました。今回の損害賠償金は中間判決を受けて、任天堂が請求していた全額が認められた形となりました。

 2018年には東京地裁が1000万円の損害賠償金の支払いを命じていましたが、MARIモビリティ開発はこれを不服として控訴。任天堂も損害賠償金の請求額を5000万円に引き上げ、控訴していました。

 知財高裁判決を受けて、MARIモビリティ開発は「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります。」とコメントしています。

2020年01月29日 19時02分 公開
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