名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
人の名誉を毀損する行為を内容とする。

公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する
(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円
以下の罰金である。



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