判決文の争点になってるところは、

2014年6月 レプロとの契約終了までの箇所

文春記事は
2015年4月までの記述


訴状で事務所側は、

・社長が能年さんに「お前は負け犬」と言ったとする記述や、
・車を用意しないなどの過酷な状況で働かせたり映画出演を断ったりしたなどと書かれた部分は、
「事実無根で、名誉や信用を著しく毀損(きそん)された」

と訴えている。

この部分だけの判決

だから判決文で

・社長が能年さんに「お前は負け犬」と言ったとする記述や、←本間社長に110万円
・車を用意しないなどの過酷な状況で働かせたり映画出演を断ったりしたなどと書かれた部分は、 ←レプロに550万円

となっているのです

他は争点になっていない