【問題の弁護士コメント】
青年座映画放送
http://www.seinenza-eihou.com/news/topic/
『高畑裕太さん事件についての弁護人の説明』
今回、高畑裕太さんが不起訴・釈放となりました。
これには、被害者とされた女性との示談成立が考慮されたことは事実と思います。
しかし、ご存知のとおり、強姦致傷罪は被害者の告訴がなくても起訴できる 
重大犯罪であり、悪質性が低いとか、犯罪の成立が疑わしいなどの事情ない限り、起訴は免れません。お金を払えば勘弁してもらえるなどという簡単なものではありません。

一般論として、当初は、同意のもとに性行為が始まっても、強姦になる場合があります。すなわち、途中で、女性の方が拒否した場合に、その後の態様によっては強姦罪になる場合もあります。

このような場合には、男性の方に、女性の拒否の意思が伝わったかどうかという問題があります。
伝わっていなければ、故意がないので犯罪にはなりません。
もっとも、このようなタイプではなく、当初から、脅迫や暴力を用いて女性が抵抗できない状態にして、無理矢理性行為を行うタイプの事件があり、
これは明らかに強姦罪が成立します。違法性の顕著な悪質な強姦罪と言えます。

私どもは高畑裕太さんの話は繰り返し聞いていますが、他の関係者の話を 
聞くことはできませんでしたので、事実関係を解明することはできておりません。

しかしながら、知り得た事実関係に照らせば、高畑裕太さんの方では合意が 
あるものと思っていた可能性が高く、少なくとも、逮捕時報道にあるような、
電話で「部屋に歯ブラシを持ってきて」と呼びつけていきなり引きずり込んだ、
などという事実はなかったと考えております。つまり、先ほど述べたような、
違法性の顕著な悪質な事件ではなかったし、仮に、起訴されて裁判になっていれば、無罪主張をしたと思われた事件であります。以上のこともあり、不起訴という結論に
至ったと考えております。

高畑裕太さんは、心身ともに不調を来していることから、しばらくの間
入院されるということです。

法律事務所ヒロナカ 渥美 陽子